アサヌマブログ

JT 喫煙環境の見直しに関する研修会

2020年4月に施工される改正健康増進法について

先日、JTの方に来ていただき、2020年4月より施工される改正健康増進法/東京都受動喫煙防止条例に向けての研修会を開きました。

まず、簡単におさらいしておきますと…


従業員がいる飲食店
【客席面積100㎡超/資本金5千万円超の既存飲食店、新規店は、従業員の有無に関わらず、ここに当てはまるので注意】

●喫煙専用室の設置が可能→喫煙室内での飲食等は不可
●加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能→飲食等可能
●店の敷地内屋外への灰皿設置
(各自治体の条例等の確認が必要)
 ※20歳未満の方の喫煙可能な場所への立ち入りは禁止
 ※喫煙専用室、加熱式たばこ専用室の仕様、基準は改正健康増進法と同様
 ※風営法対象店舗は、室の設置について同法の確認が必要

従業員がいない中小既存飲食店
【客席面積100㎡以下、資本金5千万円以下の既存飲食店で従業員がいない場合に限る】

●これまでどおりの喫煙ルールを継続することが可能
 (=店内を喫煙可にすることができる)
 ※家族経営のお店は、従業員がいない飲食店(但し、同居家族のみ)
 ※20歳未満の方の喫煙可能な場所への立ち入りは禁止


喫煙目的施設
喫煙を主目的とする施設(バー、スナック、たばこ販売店等)は、一定の要件を満たすことにより全面喫煙可を選択することができる

【要件】
●たばこの販売許可(出張販売を含む)があり、対面販売をしている
●通常主食として認められる食事を主として提供していない
●たばこの煙が流出することを防ぐための基準に適合している 等

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標識の義務化

2019年9月1日~

飲食店の店頭
標識掲示の義務化

現状の店内の喫煙環境についての標識を店舗の出入り口付近に掲示
(全面禁煙の店舗もその旨、掲示が必要)

2020年4月1日~
全面施行
店舗出入り口と喫煙室出入り口に新しいルールに沿った標識掲示が必要
⇒喫煙室を設置した場合、2種類の標識掲示が必要になる

東京都内の中小飲食店は、喫煙室設置に対して最大で400万円までの助成金を受けることが可能です。
助成金ついては産業労働局観光部受入環境課(03-5320-4627)に問い合わせ可能です。

弊社営業もJTの研修を受けておりますので、個別の対応も承ります。
ご不明な点、不安な点などありましたら、相談に乘らせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。